6.182022
税理士の使命
税務調査において、納税者の代理として、税務当局に対し適切な意見交渉をすることにより、納税者が適正かつ公平に扱われるように対応することが税理士としての役割です。
税理士法(税理士の使命)ではこのように定められています。
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
以下省略
過去の記事
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12.122022
税務調査実績
令和4年12月12日実績個人所得税で税務調査依頼が9月にあり。顧問先ではない飛び込み案件。
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7.212022
税務調査実績 令和4年4月から6月
今年度から税務調査実績を報告するここ3年間は、コロナ禍の為、調査もほとんどなかったが(年に2...
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