10.102015
税務調査の概要
税務調査の概要
当サイトの「税務調査コンサルティング」のページでも解説していますが、
税務調査(ぜいむちょうさ)とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査のことをいいます。
調査の方式は2種類(立会調査は99%任意調査のこと)
・強制調査
国税局査察部(調査査察部:「マルサ」)が、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査をいう。
・任意調査
国税通則法第34条の6第3項の規定に従って、調査官により納税者の同意の下で行われる調査をいう。同項に定める通り、調査官は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しているため、納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることができない。
任意調査が実施される際には、納税者またはその関与税理士あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。
なお、示された日程について都合が悪ければ、変更することができる。
ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている。この事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されている。